2003-05-20 第156回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○北野参考人 事案の内容にも当然よりますけれども、私の経験で、私の実務で申し上げますと、大体十万円前後かなと思っているところでございます。
○北野参考人 事案の内容にも当然よりますけれども、私の経験で、私の実務で申し上げますと、大体十万円前後かなと思っているところでございます。
次に、北野参考人にお願いいたします。
次に、北野参考人にお伺いいたします。 今回の事物管轄の金額について特に御意見はなかったんですけれども、成田参考人は百万円、三木参考は二百万円、こういうようなお話も出たわけでございます。実は案は今百四十万円ということが出ておりますけれども、北野参考人として、この金額についてどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
二つ質問したいんですが、まず北野参考人に、北野参考人もいろいろやるためには法整備もやらにゃいかぬけれども、一方では地域社会がそれを受け入れてどれだけ社会そのものを変えていけるかということをおっしゃっているんですけれども、その場合の地域社会、単にアメリカ的な社会というよりは、日本は日本の、これは文化論みたいなものかもしれませんけれども、農耕文明という中で非常に助け合いの社会を以前作って持っていたものを
それでは、北野参考人からお願いいたします。北野参考人。
○井上哲士君 もう一回、北野参考人にお伺いをします。 気軽に国民が司法にアクセスできるという点でいいますと、お金の問題で、民事法律扶助の問題が非常に大事だと思っております。 民事法律扶助法ができまして書類作成援助という新しいサービスができましたので、かなり司法書士会の皆さんがこの普及にも努力をされているとお聞きをしております。
弁護士と司法書士が協力関係を深めることが国民のためになるということ、先ほど児玉参考人、大変貴重な御意見を聞かせていただいたんですが、そこで、現在どのような協力関係で行われているか、それを今後どのように深めるつもりなのか、またそのために国や政府や国会が何をすべきかということについて、児玉参考人と北野参考人、御両者にお聞きしたいと思います。
議事の進め方でございますが、まず北野参考人、西本参考人、児玉参考人の順に、お一人十分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し添えますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いしたいと存じます。
○北野参考人 私が思っておりますのは、全国の司法書士会員がこの国民のニーズにこたえる役割を果たしてほしいという大きな願いがあります。したがいまして、制度的に全国会員がこの研修をスムーズに受講できるような配慮をぜひともお願いしたいと思っているところであります。 あと、内容につきましては、私ども法廷内の活動というのはまだ未経験であります。
まず、北野参考人、西本参考人、児玉参考人の順に、各十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、発言の際は委員長の許可を得ることになっております。また、参考人は委員に対して質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おきいただきたいと存じます。 それでは、まず北野参考人にお願いいたします。
○塩崎委員 最後の質問でありますけれども、やはり北野参考人に。 能力担保措置としての研修並びに認定というのがあるわけですけれども、この研修が連合会に課せられるわけですね。ここの、言ってみれば心がけること、あるいは御懸念の点とか問題点などがございましたら、最後にお答えいただきたいと思います。
○福島委員 次に、北野参考人にお尋ねをしたいのです。 ちょうだいいたしましたペーパーですけれども、ドイツの介護保険法であれば「可能な限り」という言葉が使われている、そして今回の法律では、「能力に応じ自立した」ということで、「能力に応じ」という表現になっている。
○北野参考人 おっしゃるとおり、「可能な限り」という表現が望ましいかどうか、それはどういう表現がベストであるかということについては、私もこれがベストであるとは思っておるわけではないのですけれども、「その有する能力に応じ」というのは、ある意味で、日本がずっと長く、分に応じたというイメージがどうしてもぬぐい切れない表現なんですね。
まず最初に、北野参考人に伺いたいのですが、いろいろな委員からの質問の中で、数値目標のあるところとないところの差、そして、参考人自身が大阪八カ所、和歌山、兵庫、そのような実際の数を教えていただいたのですけれども、国や都道府県がそれに対してどのように指導をしているのか、その姿勢ですね、そのことを一点伺いたいと思います。
○有働正治君 北野参考人にお尋ねいたしますけれども、財政構造のゆがみの是正の問題で先生も幾つかお述べになられました。先生は時間の関係でお触れにならなかったと思うんですけれども、公共事業のむだや浪費の問題、そして国際的にも異常な偏重の姿、国と自治体の公費負担はおよそ年間五十兆円が公共事業、これに対して社会保障は二十兆円であります。
○荒木清寛君 北野参考人にお尋ねします。 私も、今回の不況の大きな原因の一つは消費税の税率アップだと思います。ただ、一たん上がったものを今下げる、三%に戻すことが本当に景気対策になるのか、その点は疑問がありまして、むしろ大型所得減税の方がいいと思っているわけです。
次に、北野参考人にお願いいたします。
今回の改正案が十分のものでないことは、昨日の北野参考人の指摘のとおりでありますが、今回の宗教法人法の改正は、憲法の宗教原則、すなわち信教の自由と政教分離とを実質的に一歩前進させるものとして、早期に実現されるように希望します。
○服部三男雄君 北野参考人に特に税法の絡みでもっとお聞きしたかったんですが、もうわずかな時間でございますので、せっかくお越しいただきまして卓説を御開陳願ったのに、もっと深める議論ができなかったことを本当におわび申し上げたいと思います。 以上でございます。終わらせていただきます。
○大脇雅子君 具体的にそれをどのように規制すべきかという点につきまして、洗参考人と北野参考人にお尋ねをしたいと思います。
次に、北野参考人にお願いいたします。北野参考人。
○浜西委員 被害者救済において最も重要な点について、北野参考人は、結局被害者救済で一番問題になるのは公租公課の扱いである、こういうふうに述べられました。現行の破産法によれば、公租公課は財団債権として、一般の破産手続によらないで、優先的に弁済を受け得ることになっておる、こういうふうに法律学者として見解を述べられておる。
○浜西委員 そうすると、午前中の北野参考人の言われたことと全く違うわけです。私は、北野説をとるのが正しいと思うので再度お聞きするのですが、税務職員の、言ってみれば職務上の、税法上の守秘義務とは一体何なのか、これを北野参考人は言われたわけであります。
次に、北野参考人にお願いいたします。
減税財源に関しては、先日の本委員会における北野参考人の意見にありましたように、資本金十億円以上の大企業を対象に法人税に軽度の累進税率を導入し、土地を中心にした大法人の財産に対して税率一%程度の財産税を導入するだけで、約三兆円から四兆円の税収をひねり出すことができるのであります。
○北野参考人 四十三年の税調の長期答申時代から、四十三年から四十六年の段階で、まだ赤字財政が起こっていなかった時代に、税調ではEC型付加価値税の導入を真剣に検討しまして、大蔵省ではすでに法律案をつくったということが当時一部で伝えられておったのでありますけれども、そのときの理由も直間比率でございまして、高福祉高負担と直間比率の問題が論議になっておりますけれども、直間比率自身は何の根拠もない、学問上の根拠
○鳥居委員 ただいまのグリーンカードの問題で北野参考人、名東参考人に伺いたいのですが、この三つの方法を考えてみますと、やはりグリーンカード制度以外にないのではないだろうか。一の場合、二の場合、これを考えますと、とても実現の可能性はない。このほかに一体方法があるのかと私は思うのですけれども、率直な御意見を伺えればと思います。
次に、北野参考人にお願いいたします。
○北野参考人 私は法律の専門でありますので、憲法九十二条の地方自治の本旨ですが、この問題に限定して申しますと、要するに一口に申しますと、地域社会の住民の豊かな生存を保障することが地方自治の本旨でありまして、これは霞が関ではできないのであります。地域社会の自治体が中心になってやらざるを得ない。
次に、北野参考人にお願いいたします。
所得の内容としては、事業所得が中心であるが、勤務先があって給与所得もある場合もあり、事業、給与所得で三千九百万円、配当所得百万円がある、こういうふうに述べて、この医者というものが——弁護士あるいは小説家その他、こういう自由業の中で特に医者は高額所得者であるということを例を挙げているわけでございますが、私はこの自由業の中で医者だけを特権化するということは、先ほど北野参考人も述べておりますように、法のもとにおける
そこで申しわけありませんが、これは時間外になっちゃってひとつ北野参考人にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど有価証券譲渡益もあるいは利子・配当所得の問題にしても、本委員会でもいろんな議論をやってそいつを総合課税にすべきであるという点についての異論はないんですね。ただ捕捉できるかどうか。
○北野参考人 租税方式の問題ですね。それに限定して申し上げますと、やはり政令、省令でやるわけにいきませんので、これはきちっと法律で、国会の審議を受けてやるということでしょうね。
○坂口委員 法律化するかどうかの問題は、法律の中でも私はやっていけると思うのですが、その点、北野参考人、何か御意見があればお聞かせいただきたいと思います。
○小渕委員長 次に、北野参考人にお願いいたします。
その点についての北野参考人は徹底した考え方をお持ちになっておって、大牟田市の場合は北野参考人が鑑定人になって行政訴訟を起こすということが新聞にも報道されておるようですが、私はやはり個々の業種についてどうするということを通産省あたりと折衝しておるよりも、英断的に経過措置で税率を思い切って、全部産業用については、いままでの百三十幾らの品目については、二%ぐらいから逐次毎年高めていくことによって完全に廃止
それは北野参考人といえども、その若干の指導は必要だということについてはお認めになると思うのですが、私は今回の地方財政の硬直化の問題の中にもやはりそういう一つの免れがたいジレンマがあると思うのです。人間は、同じに財産を分けてやっても、非常に財産をうまく使う人と、非常に道楽息子でどうにもならぬのとがおる。
○北野参考人 お答えいたします。
○大西委員長 次に、北野参考人にお願いいたします。
○政府委員(川島一郎君) ただいま、北野参考人の言われたことをお読み上げになったわけでございまして、そういう考え方も十分傾聴に値するものがあろうと思います。ただ、今回の改正は、やはり現実にある株式会社、こういうものを踏まえて一歩一歩改善をはかっていく。
次に、北野参考人にお伺いをいたしたいと思います。 御意見の中で監査役の身分保障というものを確立しなければ、真の監査役の機能というものは発揮できないのではないかという御意見がございました。その中で監査役の解任に裁判所を参加させるといいますか、参与させると申しますか、という御意見があったかと思います。
大竹委員 次に木村参考人にお聞きいたしたいと思いますが、ちょっと順序が逆のようになってしまったわけでありますけれども、やはり公認会計士さんのことに関係する問題で、御意見の中で、いわゆる公認会計士というものは被監査会社に従属をしているから、それではほんとうの監査はできないのじゃないかという御意見がまず最初にあったわけですが、実は私ども委員会においても非常にそれが問題になったわけでございまして、この問題は北野参考人
○中垣委員長 次に、北野参考人にお願いいたします。
先日、北野参考人からは、一応四項目に分けてこの内容を申しておりましたけれども、所得者の概算経費控除、いわゆる必要経費的なもの、それからいわゆる給料から毎月天引きされる関係で利子控除分も含まれているんだろう、さらには担税力の低さを考慮された分も含まれているんではないか、あるいは把握控除分である、こういうふうに内容的にはなっているということであります。
○北野参考人 全くおっしゃるとおりでありまして、そのためにも、私が先ほど申しましたように、給与所得者の給与所得控除額の内容を四つに分解してそれを立法化する。概算経費控除分であるとか、利子控除分であるとか、把握控除分であるとか、あるいは勤労所得の担税力の低さを考えた部分であるとかいうように分けて立法化する。
○北野参考人 人的控除のあり方につきましては、いろいろ議論があるわけですが、最近所得控除中心に移っておりますけれども、人的控除のいかんによっては、税額控除がふさわしいものは税額控除をしてやるということが望ましいわけでありまして、所得控除をいたしますと、階層によって受ける利益が違ってくるということになりますので、やはり人的控除の内容を厳密に検討をしまして、それにふさわしい控除形式を考えていくということだと
次に、北野参考人にお願いいたします。